毎年春になると「払い忘れた!」という人も多い自動車税ですが、自動車税を滞納するとどんなことが起こるかご存知ですか…?
自動車税の滞納は、はっきり申しますと、マイナスでしかありません…。
しかし、自動車税の納付は毎年ゴールデンウィークの時期ですから、多忙で納付を忘れている人や、なかには「お金がない…」と困っている人もいることでしょう。
今回は、みなさんが気になっているであろう自動車税の滞納によるペナルティーを徹底解説していきます。
目次
自動車税の「滞納」とはどんな状態なの?
そもそも「滞納」というのは、定められた期間内にきちんと支払いしなかった状態のことを指します。
自動車税は、毎年4月1日時点で自動車を保有(使用)している人を対象に都道府県が課税をするもので、納付期限は5月末であることが一般的です(青森県と秋田県は6月末)。
つまり、自動車を保有(使用)しているにも関わらず、納付期限内に所定の金額を納めなかった人は、「滞納」の状態になります。
納税額
こちらは東京都納税額の年率(年額)です。
2019年10月1日以降に登録を受けた自家用の乗用車は、2019年9月30日以前に登録分よりも料金が引下げとなったため、分けて記載しています。
都道府県によって納税額は少し違いますので、ご自身の自治体に確認してくださいね。
車種 | 自家用 | 営業用 | ||
2019年9月30日以前登録 | 2019年10月1日以降登録 | |||
軽自動車 | 一律 | 10,800 | – | |
乗用車 (総排気量) |
1L以下 | 29,500 | 25,000 | 7,500 |
1L超~1.5L以下 | 34,500 | 30,500 | 8,500 | |
1.5L超~2L以下 | 39,500 | 36,000 | 9,500 | |
2L超~2.5L以下 | 45,000 | 43,500 | 13,800 | |
2.5L超~3L以下 | 51,000 | 50,000 | 15,700 | |
3L超~3.5L以下 | 58,000 | 57,000 | 17,900 | |
3.5L超~4L以下 | 66,500 | 65,500 | 20,500 |
※こちらでは、乗用車のみ記載しています。(単位:円)
自動車税に時効はあるの?
意外に思うかもしれませんが、自動車税には時効があります。
これは、地方税法で定められており、自動車税の場合は「5年」とされています。
時効となった場合は、その時点で税務署が自動車税の納税を要求する権力を失ってしまうため、滞納した税金を納めなくてもよいということになります。
しかし、この時効は「ほとんどの場合適用されない」ことが多いのです…!
たとえ時効が5年と定められていても、都道府県や市区町村から何かアクションがあれば、その時点で時効のカウントをストップされます。
そのアクションというのは、たとえば「催告(さいこく)」です。
いわゆる「〇日までに支払わないと利用できなくなるよ」という、携帯電話や公共料金の支払いと同じようなものですね。
このようなアクションがあると、時効のカウントはストップされるため、実際には時効はないものとして考える方がよいでしょう。
自動車税を滞納したらどうなるの?
では、自動車税を滞納するとどうなるのでしょうか?
なんとなく予想はつきますが、自動車税を滞納すると多くのペナルティーを受けることになります。
- 延滞金の支払い
- 差し押さえ
- 車検が通らない
- 免許取り消し
延滞金の支払い
滞納したあとにまず考えられるペナルティーは、延滞金の支払いです。
これは、自動車税の滞納だけに限らず、クレジットカードや携帯電話、公共料金などの支払いでもありますので、想像しやすいでしょう。
決められた期間内に支払いができなければ、遅れた分を延滞金として支払わなければなりません。
延滞金は「いつから」「いくら」かかるの?
では、延滞金は「いつから」「いくら」かかるのか気になりますよね。
表でまとめてみましたので、確認してみましょう。
延滞金の発生は… | |
いつから | 納付期限の翌日から |
いくら | 税額×延滞日数×延滞利率÷365 |
※延滞利率はこちら
適用期間 | 納付期限から1か月 | 1か月以降 |
平成30年 | 2.6% | 8.9% |
平成29年 | 2.7% | 9.0% |
平成27~28年 | 2.8% | 9.1% |
平成26年 | 2.9% | 9.2% |
平成22~25年 | 4.3% | 14.6% |
滞納によって発生した延滞金は、「税額×延滞日数×延滞利率÷365」で計算されます。
滞納利率の表を見てみると、納付期限から1か月以上経過すると3倍以上も利率が上がっていますね…!驚きです…!
基本的な考えとして、納付書にある「納付期限」以降は延滞金がかかると思っておきましょう。
納付書の期限は5月末になっていることが多いので、「6月1日から延滞金がかかる」ということです。もし、5月末が休日であれば、翌平日と考えるとよいでしょう。
差し押さえ
差し押さえは、結構恐ろしい響きですよね…。
「経験済み!」という人は、それほど多くないはずです。
差し押さえとは、期日までにきちんとした支払いがおこなわれなかったために、行政法にもとづいて滞納者の財産を強制的に没収することをいいます。
なんとなく、いい意味ではないことはお分かりいただけますよね?
もう少し簡単にいうと、「きちんと期日までに支払っていない罰としてあなたの財産を預からせてもらいますよ!」というような処分がなされるということです。
車検が通らない
自動車税を滞納することによって、車検が通らなくなってしまいます。
自動車を持っている人にとって、これは大きな痛手ではないでしょうか?
なぜ車検に通らなくなってしまうかというと、車検の際には「自動車税納税証明書」が必ず必要だからです。
「自動車税を支払いました」という納税の証明となるので、これがないと車検を通すことはできません。
免許取り消し
「……免許の取り消し!?」
これには、驚いた方も多いのではないでしょうか?
先ほど、車検が通らなくなる理由をお伝えしましたよね。
車検を受けていない自動車を運転することは禁止されており、違反となってしまいます。
もし、車検を受けていない自動車を運転してしまった場合には、罰金で済めばよいですが、最悪の場合は免許を取り消されてしまう可能性もあるのです…。
差し押さえになるまでの流れ
自動車税の滞納によって、持ち物や財産に対して「差し押さえ」が執行されるというお話をいたしました。
悪質でないかぎりすぐにおこることではありませんが、差し押さえまでの流れを知っておきましょう。
- 督促状が届く
- 延滞金が加算された催告書
- 差し押さえの通知が届く
- 差し押さえ
督促状が届く
督促状とは、「期日が過ぎているので早く支払ってくださいね」という通知書です。
だいたい7月ごろに送られてくることが多いようです。
この時点で「払えない」と分かっているのなら、すぐにでも納付書や督促状を持って相談しにいきましょう。
延滞金が加算された催告書が届く
最初に督促状が届いたあとにも納付しなかった場合、再度、督促状が送付されます。
これは、催告書と呼ばれることもあります。
この催告書が送られてくる時期は、だいたい9月ごろなので、納付金額は延滞金が加算されていることが多いでしょう。
このあとも通知を無視して納付しなかった場合には、何度か催告書が送られてくることがあります。
しかし、ここまでくると、いつ差し押さえされてもおかしくないのです!
催告書が届いたら、差し押さえまでの最後通告と思っておく方がよいです。
差し押さえの通知が届く
催告書が届いても納付されないとき、とうとうやってくるのが「差し押さえ通知」です。
納税者に関する財産調査をおこない通知書を送付しているので、いつでも差し押さえができる状態と考えていいでしょう。
差し押さえ
差し押さえ通知が届いたあと、いよいよ差し押さえとなります。
このとき、「いつから」「なにを差し押さえるのか」が記載された「差押調書」が送られてきます。
即時に差し押さえられる場合もあれば、日にちが指定されている場合もあります。
日にちが指定されている場合、期日までに延滞金を含む納付金額を全額支払えば差し押さえは解除となるので、一刻も早い手続きが必要でしょう。
ここで、ひとつ知っておいてほしいことがあります。
それは、差し押さえの時期は都道府県により異なっていることが多いということです。
都道府県がそれぞれ、「強化期間」などを定めており、自動車以外にも国民健康保険料や市民税などの滞納者を調査し、納税を促す作業を強化しています。
都道府県によっては、人口減少や少子高齢化の影響で慢性的な財政難のため、国民の税金は非常に貴重な収入源なのです…!
日本国民である以上、「納税を怠らないようにしよう」という気持ちが大切なのではないでしょうか?
差し押さえの対象となるもの
差し押さえの対象となるものは、いくつかあります。
- 銀行口座
- 給与
- 自動車
- 土地
- 生命保険や投資信託など
主に、銀行口座や給与は、差し押さえの対象となることが多いようです。
給与を差し押さえられると会社に知られてしまいますし、銀行口座を差し押さえられると住宅ローンなどにも影響がでてしまいます。
差し押さえとなってしまったら、きちんと状況を把握して都道府県の指示に従うようにしましょう。
自動車税を滞納してしまったときの対応方法
差し押さえまでおこなわれると生活にも影響が出てしまうので、一刻も早く納付することが大切だとおわかりいただけましたか?
ここからは、自動車税を滞納してしまったときの対応方法をお伝えいたします。
覚えておいてほしいことは、ひとつ。
「滞納していると分かった時点で、都道府県(市区町村)の税金窓口へ相談する」
ということです。
相談すれば、「なぜ納付できないのか」「いつなら納付できるのか」「どのようにすれば納付できるのか」いろいろと考えてくれますよ。
分割払いでも納付できる
たとえば、一括納付できないということなら分割納付という方法も教えてくれるでしょう。
都道府県によって分割回数が異なりますが、「失業」「休職中」など、何か正当な理由があれば対応してくれますので、一度相談してみるといいですよ。
どうしても納付できないときは債務整理も検討する
また、「どうしても支払えない…」という人もいるかもしれませんね。
少し面倒な手続きとなりますが、最悪の場合は、債務整理をして少し余裕を取り戻すことができますよ。
自動車税を滞納しないようにするには?
自動車税の滞納は少し遅れるくらいなら、それほど大きな影響はないかもしれません。
しかし、「まあいいか」とほったらかしにしているうちに、とうとう差し押さえ!なんていうことになってしまうと、非常に面倒ですし生活にも影響がでてきてしまうのです…!
今後、自動車税を滞納しないようにするために、いくつか対策をお伝えいたしますね!
納付書の管理を怠らない>
まずは、納付書をきちんと管理することです。
「言われなくてもわかってるよ!」と、ツッコミが聞こえてきましたね…。
しかし、やはりこれに限りますよね。
納付書がないと期日もわかりませんし、いざ相談!となったときも、連絡先は納付書に記載されていますから安心です。
住所変更などに気を付ける
住所の変更があった場合には注意しましょう。
自動車税の納付書は、住民票が置かれている住所に送付されるのではなく、「車検証」に記載されている住所に送付されるようになっています。
転居したときは届け出るものが多く、意外と見逃してしまうことも多いです。
郵便局に「転送サービス」を出していれば、その後1年間は旧住所に送付されたものが新住所に届くようになっていますが、それだけでは不安でしょう。
車検のときに同時に住所変更できるようにもなっていますが、車検証の住所を管理しているお住まいの税務局に新住所を届けておくといいでしょう。
クレジットカード支払いにする
「納付期日が過ぎてる…!」という人は、結構多いのではないでしょうか?
そんなひとにおすすめなのが、クレジットカードで自動車税を支払う方法です。
納付書を管理できないなら、自動的に支払えるようにしておけばいいのです。
なにも難しくありませんね!
クレジットカード払いにすればポイントもたまりますし、節約志向の方にも向いているのではないでしょうか?
都道府県によってはクレジットカード払いができないこともあるので、お住まいの窓口に確認してくださいね。
また、自動的に引き落とすという点で見れば、口座振替でもいいでしょう。
口座振替はならきちんと内訳がわかるので、家計簿の管理がしやすいというメリットがありますよね!
売却を検討する
どうしても自動車税を払えないということでしたら、思い切って売却してしまうことも検討しなければなりませんね…。
車があると便利なことは確かですが、維持費はバカになりませんし、バスや電車での移動も意外と気分はいいものですよ。
軽自動車に買い替える
「子どもが巣立って夫婦2人しか車に乗らない」
「大きな車を持つ必要がなくなった」
という人は、軽自動車に乗り換えることもひとつの手段です。
自動車税は、車種の大きさで税額が変わります。
軽自動車なら一律10,800円と比較的安いので、負担も少なく安心できるのではないでしょうか?
毎年滞納して不安になるくらいなら、これもひとつの方法ですよね。
エコカーに買い替える
ここでひとつ!
ちょっとした余談になるかもしれませんが、長く同じものを使用しているという方は、ぜひエコカーに買い替えることも検討してみましょう。
エコカーとは、環境対応車ともいい二酸化炭素などの排出量が少なく、環境にやさしく燃費のよい自動車のことで、環境(エコロジー)と節約(エコノミー)の両方の性質をもっています。
じつは、このエコカーに買い替えることで、「エコカー減税」というお得な仕組みを利用することができるんですよ!
エコカー減税とは、環境性能に優れている車に対して「自動車税」「自動車重量税」「自動車所得税」が軽減される優遇措置のことをいいます。
対象となるのは、国土交通省が定めている排出ガスと燃費の基準値をクリアした新車のエコカーを購入した場合です。
排出ガスや燃費のレベルによって軽減率が変わり、自動車に関する3つの税金が軽減されますが、自動車税だけでも最大75%軽減されるのです…!
お金を借りて支払う
最後は、お金を借りてとにかく期日までに支払いを完了させるという方法です。
「自動車は必要、でもタイミングがいろいろ重なってお金がない…」という方もいるでしょう。
そんなときは、一時的にお金を借りて滞納しないようにするという方法でもいいのではないでしょうか?
家族や信頼できる友人に借りられれば一番安心ですし、すぐに返せないというなら、事情を話すことで待ってもらえるかもしれませんね。
カードローンも検討してみよう
もし、「身近な人には相談できない…」ということなら、カードローンも視野に入れてみてくださいね。
カードローンは、銀行や消費者金融が提供している個人向けのローンです。
専用のカードを使ってATMですぐにお金を借りることができるため利便性が高く、さらに最近ではアプリを使ってカードレスで利用できるものもあり、手軽なのが大きな特徴です。
とくに、アコムやアイフルなど大手消費者金融のカードローンなら「30日間無利息<」というサービスがあるため、決められた期日までに返済すれば、利息は0円でお金を借りることができるのです…!
審査も比較的はやく、最短即日でお金を貸してくれるところもありますので、「自動車税の期日まであと少ししかない…」という方には、とてもありがたいサービスではないでしょうか?
しかし、カードローンは「一時的な手段」であることを忘れないでくださいね!
手軽に利用できるからといって利用していると、必要以上に使ってしまい、いつのまにか返済できない金額まで…という状態になってしまうかもしれません。
「必要な分だけ、借りたらすぐ返す」という気持ちで利用するということを心がけましょう。
まとめ
自動車税の滞納は見てのとおり、デメリットしかありませんね…。
期日内に支払うことがもちろんですが、どうしても支払えないときには事前に相談窓口へ事情を話しましょう。
相談せずに滞納してしまえば、なぜ支払わないのか事情も分からないですから、まずはその事情を知ってもらい、どうすべきなのか一緒に考えてもらえばいいのです。
滞納しないためのいろいろな対策をご紹介しましたが、もしカードローンを利用して支払う場合は、「一時的な利用」ということを心に留めておきましょう。
簡単にお金を借りられるために使いすぎてしまうということもありますので、慎重に利用してください。
なにより、自動車税はきちんと期日までに支払うようにしましょうね。